杏友会 規約

発刊部署 総務部
2004年2月1日
改訂:2006年5月27日
改訂:2009年4月1日
改訂:2012年4月1日
改訂:2013年4月1日
改訂:2014年4月1日
改訂:2019年5月25日
改訂:2021年4月1日
改訂:2024年5月25日

杏林製薬株式会社『杏友会』規約

(名 称)

第1条
この会は、『杏友会』と称する。

(目 的)

第2条
この会は、杏林製薬株式会社(以下「会社」という)と会員間の親睦を図り、併せて会員相互の友好を保つことを目的とする。

(会 員)

第3条
この会の入会資格を正社員で次のいずれかとする。
(1)会社の役員(社外役員を除く)であった者
(2)定年又は勤続10年以上で会社を円満退職した者

(支 部)

第4条
この会には支部を置く。
(1)全国を北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州の9地区に分けそれぞれ支部とする
(2)支部は支部運営組織を作り、支部長、会計を置く
(3)支部は独自の規約を持つ

(役 員)

第5条
支部長は、杏友会理事を兼任する。
(1)理事の中から会長と副会長を選任する
(2)支部長の任期は2年とし重任を妨げない
(3)年一回理事会を開催する

(事 業)

第6条
この会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)入会募集の案内
(2)保養所利用の手続き
(3)慶弔対応  
    慶事のお祝い(社長名)
    弔事のお悔やみ(社長名)
(4)杏友会運営費補助  会社は杏友会運営費を補助する
    ① 5月下旬の理事会承認後、杏友会事務局より新年度運営費を支部に補助する
    ② 杏友会支部運営補助金の会計報告を年一度の理事会時に行うものとする
    ③ 支部は、支部長名で杏友会支部口座を開設する
(5)事業年度 4月から翌年3月末までを1年度とする

(入 会)

第7条
入会資格を満たし、入会届を提出した時をもって会員となり、会員は原則居住する地区支部に入会する。

(退 会)

第8条
会員は次の場合退会となる。
(1)支部に退会を申し出たとき
(2)死亡した時

(事 務 局)

第9条
この会の本社事務局を、杏林製薬株式会社 本社総務部 に置く。
住所:東京都千代田区大手町1-3-7 TEL:03-6374-9700

以上

 

 

改 定 履 歴

改定版数

制定・改定年月日

章・条

改定内容

作成者

第5版

2013.4.1

第5条

理事の中から副会長(1名)を選任するとして会社から副会長に人事担当役員が就任するを
削除する

事務局
課長長谷川

第6版

2014.4.1

第3条

会員資格の勤続20年以上を10年以上に改訂する。2014年4月1日以降に退職した者を対象とする

事務局
課長長谷川

第7版

2019.5.25

第3条
第6条

会社の役員の基準を改訂
名簿の作成と送付、カレンダーの送付を削除

事務局
課長永野

第8版

2021.4.1

第8条

退会する場合は支部に退会を申し出たときとする

事務局
課長永野

第9版

2024.5.25

第7条
第9条

会員の支部入会を自動的から原則に変更
事務局の住所変更

事務局
総務部課長